事故と保険の関係


『ご存じでしたか?』
こんな事例の時に保険治療が受けられます。


〇追突事故に 遭ってしまった。

〇追突事故を 起こしてしまった。

〇知人の運転する車に同乗して事故に 遭ってしまった。

〇自損事故 を起こしてしまった(ガードレール、電柱他)どうなるの?

〇車のドアに手や指を挟んでしまった。

〇自転車 で事故に遭ってしまった。

〇玉突き事故に巻き込まれた。


※交通事故の通院は、自賠責保険・任意保険となりますので、 患者さんのご負担は一切ありません。



自賠責保険
(自動車損害賠償責任保険)とは?


全ての自動車やバイクに 加入が義務 付けられている 国の「強制保険」 です。

交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受 けられる事を目的とする、 国の保険制度 です。


※加害者が 【任意保険に未加入、車検を受けていない、あて逃げ・ひき逃げ】等の場 合も 国の保障事業制度があり 、加害者に代わり国が被害者に保障をします。


対応可能なご相談


〇事故にあった時 のご相談

〇事故を起こしてしまった時のご相談

〇交通事故の施術に関するご相談

〇事故のケガが治らない時のご相談

〇むち打ち症の施術のご相談



知らなかった?
交通事故後の補償

■治療費関係費

治療にかかった費用及び診断書代などは、保険会社と連絡が取れていれば 一切かかりません。

■慰謝料

事故によって被害者が受けた 精神的な 苦痛に対して 支払われる賠償金の事で、 1日約4,200円~8,400円が支払われます。

基準となるのは、

※ 治療期間 :治療開始日から治療終了日までの日数です。
※ 実治療日数 :実際に治療のため病院に行った日数です。


慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、 それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)

◎通院しなければ慰謝料はもらえません


■休業補償

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、 19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。車のドアに手や指を挟んでしまった。


〇給与所得者
 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数 (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)


〇パート・アルバイト・日雇い労働者
 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数 (アルバイト先等の証明を要します。)


〇家事従事者
 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。


■交通費

交通費は保険会社より支払われますので 一切掛かりません。

※電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限り ます)など。


■まとめ

交通事故後には様々な補償が準備されています。

但し、この補償を受けるためには、どんな小さな事故でも警察に届けでましょう。この届けでが無いと 一切の保険は適用されません。