『ご存じでしたか?』 こんな事例の時に保険治療が受けられます。

 

 追突事故に 遭ってしまった

 追突事故を 起こしてしまった。

 知人の運転する車に同乗して 事故に遭ってしまった。

 自損事故 を起こしてしまった(ガードレール、電柱他)どうなるの?

 車のドアに手や指を挟んでしまった。

 自転車 で事故に遭ってしまった。

 玉突き事故に巻き込まれた。

 

※交通事故の通院は、自賠責保険・任意保険となりますので、 患者さんの ご負担は一切ありません。



◆自賠責保険
(自動車損害賠償責任保険)とは?



 全ての自動車やバイクに 加入が義務 付けられている 国の「強制保険」 です。 交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受 けられる事を目的とする、 国の保険制度 です。


 ※加害者が 【任意保険に未加入、車検を受けていない、あて逃げ・ひき逃げ】等の場 合も 国の保障事業制度があり 、加害者に代わり国が被害者に保障をします。



◆対応可能なご相談の例


 事故にあった時 のご相談。

 事故を 起こしてしまった時 のご相談。

 交通事故の 施術や慰謝 料 に関するご相談。

 事故のケガが 治らない時 のご相談。

 むち打ち症の施術のご相談


◆『 知らなかった? 』交通事故後の補償


<治療関係費>


 治療にかかった費用及び診断書代などは、保険会社と連絡が取れていれば 一切かかりません。




<慰謝料>


 事故によって被害者が受けた 精神的な 苦痛に対して 支払われる賠償金の事で、 1日約4,200円~8,400円が支払われます。
基準となるのは、

※ 治療期間 :治療開始日から治療終了日までの日数です。

※ 実治療日数 :実際に治療のため病院に行った日数です。

 

 慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、 それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)

◎通院しなければ慰謝料はもらえません。ご注意ください。



<休業補償>


 自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、 19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。車のドアに手や指を挟んでしまった。

 〇給与所得者

 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数 (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

 〇パート・アルバイト・日雇い労働者

 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数 (アルバイト先等の証明を要します。)

 〇事業所得者

 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出 します。

 〇家事従事者

 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を限度として支給されます。




<交通費>


 交通費は保険会社より支払われますので 一切掛かりません。

 ※電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限り ます)など。




◆まとめ



 交通事故後には様々な補償が準備されています。 但し、この補償を受けるためには、 どんな小さな事故でも警察に届けでましょう。

 この届けでが無いと 一切の保険は適用されません。